第1条(名称)
本会の名称は、「Lalala」とする。
第2条(団体住所)
本会の住所は、代表者宅とする。
第3条(目的)
本会の目的は、世界に目を向け、国や人種の違いを超えた心と心の触れ合う人間交流、異文化交流を行うことで、国際相互理解の促進、国際友好・親善に 寄与することとする。
第4条(会員)
本会の会員は、年会費を納付し、会員証の交付を受けた者とする。
本会の会員資格は、会の目的に賛同するとともに、国籍、年齢、職業、語学力は問わず、「みんなで楽しむのが好きなこと」とする。
第5条(役員)
本会の円滑な運営を期するため、代表及び役員を置くものとする。
代表にあっては、会員の中から互選で選ぶものとする。
役員にあっては、副代表、会計及び各イベント等の幹事について互選で選ぶものとする。
第6条(役員の任務)
役員の任務にあっては下記の通りとする。
1. 代表は、本会の運営の総責任者とする。
2. 副代表は、代表を補佐し、本会の運営を良好に推進する。
3. 会計は、本会のすべての資金を管理保管し、理事会の要求あるごとにその説明を行い、その他通常その職に付随する任務を行う。
4. 幹事は、イベントの開催にあたり企画運営・会費の徴収・その他所要の事務を行うものとする。
第7条(総会)
総会は、会員により構成し、次の事項を審議し、決定する。
1. イベントの計画及び収支予算
2. イベントの報告及び収支決算
3. その他、会の運営に関する事項
第8条(総会の招集)
総会は、代表が招集し、議長は、代表が務める。
第9条(総会の成立)
総会は、5名以上の出席により成立する。
第10条(会費)
本会の会費については、年会費制とし、各会員から下記の通り徴収するものとする。
1年3,000円とする。
会計は、会費の使途について、総会開催の際、会員に報告する。
第11条(規約の改正)
本規約の改正については改正の必要が生じた場合に行うこととし、総会出席会員の過半数で決定するものとする。
会の決定については遵守するものとする。
第12条(設立年月日)
本会の設立年月日は、平成18年10月20日とする。
附 則
本規約は平成19年1月20日に制定する。
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